阪南市役所前のスペースを活用してみませんか?
阪南市では、今年度末までに限り、トライアル・サウンディング事業を行うこととなりました。
➡詳細は阪南市役所HP『阪南市まちづくりチャレンジトライアル・サウンディング事業』をご覧ください。
1.背景
阪南市では、総合計画において、協働・共創による課題解決型ビジネスなどの社会的起業、文化・芸術の表現など、まちを「舞台」とした、誰もが親しみ表現できる環境を整え、多様な年代がチャレンジ(=自己実現)できるまちづくりを行うこととしています。
令和5年度から、埋もれた人材の発掘や次世代のリーダーの育成として、クリエイティブ人材やまちづくりに関わっていただける人材を登録・活用する「まちづくり人材バンク制度」を整備しており、まちなかアートやイベント企画など共創によるまちづくりを推進し、まちへの愛着と魅力創出を図っています。また、大阪・関西万博の共創チャレンジ及びパートナーとして多くの活動が創出されてきています。
したがって、本市が利用する市役所前駐輪場跡地については、上記趣旨を踏まえ、暫定的に地域の活性化などの多目的利用が可能な場所として利活用することとしています。
2.目的
シビックプライドを育む共創プレイスとして、市民等とのプレイスメイキングを通した効果的なまちづくりの手法を探るため、トライアルサウンディングを実施します。「こんなイベントをやってみたいけど場所がない。」「駅近という環境を活かしてこんなことやってみたい。」といった想いを持つ様々な方に、当該用地を実際に利用していただき、各種事業やイベントのニーズ、採算性等を検証・把握していただき、今後のまちづくりに活かしていただきたいと思っています。
※今年度限り(~令和7年3月)の事業となります。
3.対象エリア
阪南市役所駐輪場跡地
4.実施期間と利用可能時間
令和6年9月1日(日曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
原則、午前9時~午後9時 ※公用で使用する場合を除く
5.使用料
無料(トライアル・サウンディングのため)
6.申請者の資格
申請内容を主体的に実施できる能力を備えた法人、任意の団体、個人事業主で、次に該当する者
・地方自治法施行令第167条の4のいずれにも該当しない者であること
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある者でないこと
・民事再生法による再生手続きの申立てをしていない者
・会社更生法による更生手続きの申立てをしていない者
・市税の滞納をしていない者
※申請代表者が未成年の場合、保護者の同意を必要とします。
7.利用条件
本目的に資するイベント・事業内容で、地域の賑わいづくりなど市民にとって有益性の高いものであること。原則、市内事業者を優先します。
なお、次に該当すると判断される場合は利用できません。
・公序良俗に反するもの
・宗教的又は政治的な活動に該当するもの
・特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
・騒音、振動又は臭気等により、周辺に悪影響を及ぼす恐れがあるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第5号に規定する指定暴力団等の活動に該当するもの
・市役所を含むその他公共施設の開館時間において、各施設の駐車場に影響を及ぼす恐れのあるもの
・当該地を第三者へ転貸するもの
・その他、本市が本制度の趣旨に照らして不適当と判断するもの
8.申し込み方法
第1期利用期間 令和6年9月1日(日曜日)~10月31日(木曜日)
≪上記利用期間における申込期間≫
令和6年8月5日(月曜日)~10月17日(木曜日)まで
☆利用希望日の2週間前までに申し込みをしてください。
関係書類を阪南市未来創生部政策共創室までメールで提出してください。
提出された書類は返却しません。➡書類データは市役所HPの下部をご覧ください。
提出先 政策共創室 メール seisaku@city.hannan.lg.jp
☆利用状況カレンダー(空き状況)
※申請の前に利用状況(空き状況)を必ずご確認ください。
※随時反映しています。お急ぎの場合はお問い合わせください。
今後の予定(8月初旬現在申し込み不可)
第2期利用期間 令和6年11月1日(金)~12月27日(金)
第3期利用期間 令和7年1月6日(月)~3月31日(月)
※各利用期間に対する申込期間は、改めてお知らせします。
※予定ですので、変更する場合もあります。
9.費用負担
原則、トライアル・サウンディングにあたり必要となる一切の費用はすべて申請者の負担とします。
10.審査
提出された書類をもとに申請者資格及びトライアル・サウンディングの要件を満たしているかを審査します。審査に伴いヒアリングを求める場合があります。
審査の結果、ご利用いただく方に行政財産使用許可書を交付します。
※審査には1週間程度かかります。
11.トライアル・サウンディングの留意事項
・庁舎を利用する一般市民の方に対して配慮してください。
・多くの方にご利用いただきたいため、連続使用について制限することがあります。
・トライアルサウンディング期間中は許可書を必ず携行し、申請内容のとおりに実施してください。
・実施する内容について、申請者は事前に自らの責任において関係法令等を確認し、実施時は同法令等を遵守してください。
・第三者及び市に損害を与えた場合は、その一切の責任は申請者が負うこととします。
・使用後は原状回復(ゴミの持ち帰り、清掃等)をしてください。
・利用者向けにアンケート調査を実施する場合があります。
・申請内容とは異なる使用をした場合や災害発生時等は、トライアルサウンディングを中止することがあります。
・事業の実施に当たっては、周辺道路の交通整理や安全確保に努めてください。
・この要領に定めのない事項については、市長が決するところによります。
・事業の実施状況を踏まえ、本要領を変更していくことがあります。
こちらの記事についてご不明な点や質問がありましたら、阪南市役所HPの『阪南市まちづくりチャレンジトライアル・サウンディング事業』ご覧いただくか、阪南市役所政策共創室までお願いいたします。
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